2005年12月20日

法[親族]

法用語辞典100親族


親族(しんぞく)とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう(民法725条)。したがって、又いとこの子孫やいとこの曾孫など血がつながっている親戚であっても、法的には親族として認められない人もいる。



血族と姻族

血族とは血縁関係にある者をいい、姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者をいう。



直系と傍系

親族のうち、祖先から子孫へと直通する親系を直系(祖父母、父母、子、孫など)、これ以外の親族(兄弟姉妹、伯叔父母など)を傍系という。



尊属と卑属

血族のうち、自分より前の世代に属する者を尊属(父母、祖父母など)といい、自分より後の世代に属する者を卑属という。
1995年までは刑法200条に「自己または配偶者の直系尊属を殺したるものは死刑または無期懲役に処する」と尊属殺人は通常の
殺人(刑法199条、死刑または無期懲役または3年以上の有期懲役)より重かったが、憲法の「法の下の平等」に違反するとして
削除された。



親等の数え方

直系親族の親等は、世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(同法726条1項)。つまり、父母とその実子とは1親等の血族であり、配偶者の連れ子と他方配偶者とは1親等の姻族であり、祖父母とその実の孫とは2親等の血族である。傍系親族の親等は、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数により定める(同条2項)。つまり、実の兄弟姉妹は互いに2親等の血族であり、いとこ|従兄弟姉妹は互いに4親等の血族である。



関連項目


  • 父親

  • 母親

  • おじいさん

  • おばあさん









  • おじ

  • おば

  • 大おじ・大おば

  • 養子縁組

  • 親族呼称

  • 親類→キンドレッド

    Wikipediaより引用 - Article - History - License:GFDL
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    2005年12月19日

    法[商標]

    法用語辞典100商標


    商標(しょうひょう)とは、ある商品や役務(サービス)を他のものと区別するために用いられる名称や図形などのこと。商品を表示する商標をトレードマークと呼び、役務(サービス)を表示する商標をサービスマーク(service mark)と呼ぶ場合がある。広義のブランドとほぼ同義であり、多くの国家|国で商標法などの法律によって保護され、工業所有権の一つとなっている。なお、トレードマーク(英:''Trademark'' )と言う言葉は、「彼のトレードマークは『あごひげ』である。」というように、転じてその人を特徴づける独特の外見という意味でも使われる。



    日本における商標




    [商標の定義]

    日本では、商標法(以下「法」と略す)により権利が認められており、これによると商標の定義は次のようになる。;法第2条
    :文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものいいかえると、

  • 文字 → 商品やサービスの名称(文字列)

  • 図形 → 商品やサービスを絵で表したもの

  • 記号 → 社標など

  • 立体的形状 → 容器の形状など
    であって、モノ(商品)やサービス(役務)を生産販売する事業者が、それを識別するために用いるもの、となる。


    [商標はどう保護されるか]
    *登録・審査制である。先願順で、法において有効なもののみ登録される。

  • 独占使用できる。他者の無断使用を排除でき、許諾の無い他者の使用についてはその者が無過失賠償責任を負い、差止・損害賠償も容易である。

  • 商標権の存続期間は10年間だが、商標権の更新登録ができるため、更新登録を繰り返すことにより半永久的に保護される。

  • 自他商品等の識別機能を重視するため、品質表示等を表示するにすぎない標章は、自他商品(役務)の識別標識の識別力を有しないことから法3条に該当し登録要件を具有せず登録することができない。書籍の題号も自他商品識別標識としての機能を果たし得ないことから商標登録することができない。また、相対的拒絶理由としての先願標章、又は公益的標章との同一又は類似性の判断を厳密に扱う。すなわち、先願の既登録の登録商標または公益的な標章、もしくは同一又は類似の商品(役務)に使用されて周知となっている未登録周知標章(法4条1項10号)と同一又は類似のものは設定登録できない。
    また、標章としての商標の態様が、先願の他者の商標と同一又は類似であっても、その指定商品・役務の権利範囲(禁止権・使用権・擬制類似の範囲)が異なれば、先願標章が著名商標(法4条1項15号)でない限り、同一または類似の指定商品又は指定役務との禁止権に抵触しないため設定登録が相対的拒絶理由であれば可能である。

  • 独占力が強いため、商品や役務の分野(禁止権)を限定して設定登録される。これにより、同じ態様の商標でも異なる商品(役務)であれば、禁止権が及ばないことから、相対的拒絶の理由は無くなり設定登録が可能。ただし、先願登録商標が著名であれば、先願の著名標章と混同を生ずるおそれがあるものとして法第4条1項15号の拒絶の理由により設定登録できない。

  • 登録時の審査の有無、先使用主義(米国等)か先登録主義(日本・ヨーロッパ等)かなど、国によって若干違いがあるので注意が必要。

  • 保護は国際出願(標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書[マドリードプロトコルに拠る国際商標登録出願]による国際登録をすれば指定国にもその権利を設定登録できる)しない限り国内に限定される。


    [商標の登録]
    商標の登録は、次のような流れになる。
    ・特許庁に商標登録出願願書を提出(送付)する。
    ・方式審査(書面の不備の審査)を経て実体審査により、登録要件を満たしているかが審査される。
    ・実体審査により、拒絶の理由が発見された場合には「拒絶理由通知書」が、特許庁から送達され、送達日から40日(在外者にあっては3月)の指定期間内に、「手続補正書」または「意見書」を特許庁に送付し、「特許庁審査官」あてに、「答弁」をするか、法第4条第1項第11号(相対的拒絶理由)の拒絶の理由の場合には、先願の商標権の指定商品の有する「禁止権」と抵触する指定商品又は指定役務を減縮補正をする手続補正書を提出する。
    ・拒絶の理由が発見されない場合(もしくは、「拒絶の理由」が解消した場合)には、登録査定書が出願人に送付される。
    ・登録査定の謄本が送付された場合は、その送達の日から所定の法定期間(30日)内に10年分の登録料(もしくは半期分の「分割納付」)を納付することにより、商標の設定登録(登記)が行われ、商標権(使用権)が発効する。
    ・設定登録された商標は、商標公報に掲載される。

  • 実体審査で、特許庁審査官から拒絶理由通知書が通知された場合には、審査官に「意見書」・「補正書」等を提出することにより、再度実体審査を受けることができる(前述)。

  • 審査で、「意見書/手続補正書」等を提出しても、拒絶の理由が解消しない場合には、拒絶の理由が送達された日から40日を目途として、行政処分である「拒絶査定書」が送付された場合には、特許庁に対し拒絶査定の該行政処分の送達後30日以内(法定期間)に「拒絶査定不服審判請求」を請求することができる。

  • 「拒絶査定不服審判請求」に対して、特許庁審判官の合議体は審理を行い、請求認容、または請求棄却を請求人に通知する。

  • 前記の審判の審理の結果に不服のある場合は、その審判の結審から90日以内に東京高等裁判所に訴を起こすことができる。

  • 商標権の設定登録後も、設定登録の日から2月以内であれば、特許庁長官に対して設定登録に登録後の異議の申立てを行うことができる。

  • また、商標登録無効審判請求(除斥期間<法第3条に違反して登録された場合と私益的不登録理由(法4条1項8号・同11号乃至15号)の規定に違反して登録された場合は商標権設定登録の日から5年>内に限る:公益理由による登録商標権に対する無効審判については除斥期間は無い)を特許庁長官に対して請求することができる。

  • また、何人も商標権者に対し、法50条に拠る不使用取消審判(予告登録の登録前3年以内に登録商標の使用を相手方が立証しない限り請求は認容される)を請求することができる。



    関連項目
    *ブランド

  • 特許 - 実用新案

  • 意匠

  • 著作権

  • 企業秘密、企業のノウハウ

  • 一般化された商標一覧

  • 商標問題

  • 不正競争防止法*キャッチコピー



    外部リンク


  • 特許電子図書館(特許・実用新案と商標の検索が可能)

  • 商標法 (総務省法令データ提供システム)

  • 商標ナビ(商標の総合サイト)

    Wikipediaより引用 - Article - History - License:GFDL
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    2005年12月18日

    法[選挙]

    法用語辞典100選挙



    選挙(せんきょ)とは、首長や会議の議員、団体の代表者や役員を選び出すこと。多くの場合、投票によって行われる。選挙に投票する権利のことを選挙権、立候補する権利のことを被選挙権という。



    選挙の分類


  • 選挙には、一定年齢に達したすべての住民に選挙権を与える普通選挙と収入、資産、家柄などで制限する制限選挙がある。

  • 一票の価値が平等な平等選挙と納税額などで一票の価値に差がある差別選挙がある。

  • 誰が何に投票したか分からない秘密選挙と署名などで投票内容が分かる公開選挙がある。

  • 有権者が直接、候補者を選ぶ直接選挙選挙人を選んでさらに選挙人の間で投票を行う間接選挙がある。

  • 有権者が必ず投票しなければならない強制選挙と投票するかどうかを選択できる任意選挙がある。



    選挙方式


  • 多数代表
    :* 単記非移譲式投票
    :* 優先順位付連記投票(Instant-runoff voting)
    :* Approval voting
    :* 完全連記制(block voting)
    :*投票の逆理#コンドルセの投票方法|コンドルセの投票方法

  • 比例代表
    :* 単記非移譲式投票(全国区制)
    :*単記移譲式
    :*ドント式
    :* 小選挙区比例代表併用制

  • 少数代表
    :* 大選挙区制
    ::*多数代表
    :::*完全連記制
    ::*比例代表
    :::*単記非移譲式投票
    :::*ドント式(チリで行われる)
    :* 中選挙区制
    ::*多数代表
    :::* 完全連記制(block voting)
    ::*比例代表
    :::* 単記非移譲式投票
    :* 小選挙区制
    ::* 単記非移譲式投票
    ::* 優先順位付連記投票(Instant-runoff voting)
    ::* Approval voting
    :* 小選挙区比例代表並立制



    秘密投票

    社会主義国などの独裁制を敷いている国では、秘密投票ではない場合があり、支持者を守れるだけの軍事力を持たない政党に支持票を入れた人の個人情報は、軍事力に余裕のある政党の暗殺・示威部隊に容易に取得される。このため、秘密投票が確立していないと、軍事力を十分に持たない政党は選挙後に支持者を失い、頭数ではなく軍事力に応じて平等な主権を認める政治になる。



    選挙権への制限の強さ

    独裁制を敷いている国では、あらかじめ決められた1人の候補を信任するかしないかしか選べなかったり、あらかじめ決定されている政党ごとの議席配分リストに賛否を表明する等の、被選挙権の概念が無い選挙制度がとられていることが多い。また、民主制を敷いている国でも、中選挙区制・古典小選挙区制などの、小さな定数の選挙区での単記非移譲式投票を選挙方法に選ぶと、デュヴェルジェの法則により被選挙権が事実上制限される。多数の候補者の立候補に対応していない貧弱な選挙制度を維持するため、被選機 s権の行使に多額の供託金が要求される国もある。これらの国々では政治家の間に十分な自由競争が働かず、カルテルが組まれて政治家が民意を反映しなくなる恐れがある。被選挙権すなわち「為政者になる権利」は、治者と被治者の自同性を確保する最も直接的な権利であり、民主制の根幹を成す。「アメリカでは誰でも大統領に『なれる』!」こそ民主制を謳う言葉であって、「アメリカでは誰でも大統領を『選べる』!」は民主制か否かに触れていない。



    国別選挙権・被選挙権年齢






        
    選挙権年齢選挙権年齢
    シンガポール21歳21歳
    マレーシア 21歳21歳
    日本 20歳
    :衆議院議員・市長25歳
    :参議院議員?知事30歳
    :都道府県及び市町村議会議員25歳
    ::※その都道府県及び市町村議会議員の選挙権を有する者。
    台湾(中華民国)20歳
    :総統?副総統40歳    ※総統=大統領
    :中央民意代表(立法委員)23歳
    :地方行政首長
    ::直轄市長35歳
    ::県市長30歳
    ::郷鎮市長26歳
    ::村里長23歳
    :地方民意代表
    ::直轄市及び県市議員・郷鎮市民代表23歳
    朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)17歳17歳
    中国(中華人民共和国)18歳18歳
    インド18歳25歳
    イラン15歳26歳以上75歳以下
    ドイツ18歳18歳
    フランス18歳23歳
    イギリス18歳21歳
    アメリカ18歳25歳
    ボリビア21歳(既婚者は18歳)25歳
    キューバ16歳18歳
    ジンバブエ18歳21歳




    日本の公職選挙


  • 日本の選挙
    衆議院議員総選挙
    参議院議員通常選挙



    海外の国政選挙


  • アメリカ合衆国大統領選挙

  • 台湾総統選挙



    投票者による分類


  • 公選
    :国会議員などの公職選挙に見られるように、一般の有権者の投票によって選出する方式。被選挙権は一般の有権者には認める必要がない。民選とも。

  • 官選
    :日本の政令指定都市の区長に見られるように、国家などの行政機関の指名によって選出する方式。必ずしも投票が行われるわけではないが、公選・互選との比較のため掲載する。

  • 互選
    :日本の内閣総理大臣指名投票に見られるように、関係者の間で行う投票によって選出する方式。公選と違い、投票者は被選挙権を持つ者に限定される。大抵の民主制での公選は、一般の有権者も被選挙権を持つため、大規模な互選ともいえる。

  • 籤引き
    :籤などを利用して、立候補者毎に等しい確率で当選者を選出する方式。定数が何人であろうと当選者の勢力比の期待値は被選挙権行使者の人口比と完全に等しく、有権者全てが被選挙権を行使すれば比例代表制になる。確率が絡むため個々の選挙では偏りが出る場合が殆どになる。古代ギリシャや室町幕府の5代目将軍選出などに例がある。投票者が存在しないため投票が行われることがないが、投票者が存在する選挙との比較のため掲載する。



    伝統中国における選挙

    なお、伝統中国においても選挙という述語が用いられるが、現代の選挙とは用法が異なるので、注意が必要である。中国における選挙とは、国家の側による官吏登用制度のことであり、科挙以前に用いられた用語である。その語源は、「郷挙里選」であるとされている。つまり、前漢代において、地方の郷・里の長が、地方官と協議した上で官吏候補者を推挙する制度を、こう呼んだ。この場合の選ぶ主体は、飽くまで中央政府であり、皇帝である。また、郷や里の有力者である地方の豪族の意見のことを「世論|輿論」と呼んでいるので、同じく現代の用語と混同しないよう、注意を要する。漢代の選挙が、六朝には九品官人法に発展し、隋唐を経て、科挙制度へと結びついていく。なお、選挙の語の用法は、後世まで広く用いられ、歴代の正史には「選挙志」という項目が立てられ、九品官人法や科挙制のことが述べられている。



    関連項目


  • 政治

  • 参政権

  • 女性参政権

  • 公民権運動

  • 政党制

  • 選挙方法

  • 公職選挙

  • 選挙演説

  • マニフェスト

  • ヴォラティリティ

  • 一票の格差

  • 落下傘候補

  • 選挙特別番組


    Wikipediaより引用 - Article - History - License:GFDL
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    2005年12月16日

    法[地方自治]

    法用語辞典100地方自治


    地方自治(ちほうじち)とは、地方(ある国家|国の中に存在する地域)の運営について、国からの関与によらず、地方の住民の意志に基づき行うことをいう。すなわち、地域における住民生活に直接関係を持つ公共、共同の事柄について、住民自身の意志、責任及び負担によってこれを処理することであり、文字どおり「地方(の事)を自ら治める」ことを意味する。



    住民自治と団体自治

    国は、公正かつ普遍的な統治構造を維持するため、国家全体の運営について画一的、均一的運営を行うことが要請されるが、地方の実情や地方における住民からの要望は各地方によって様々であることから、これをすべて同一に運営することは不可能であり、地方の運営に当たっては地方の独自性を考慮する必要が生じる。そこで、地方の総合的な運営は地方に委ね、国は国家に係る根幹的な事柄を担当し、かつ、国家全体の総合的な調整を図るという役割分担がなされることになる。すなわち、地方自治とは、国による統治に対立する側面を有しており、住民自治と団体自治というふたつの概念を持つ。



    [住民自治]

    住民自治とは、地方の運営はその地方の住民の意思によって行われるべきという概念でありイギリスで発達した。



    [地方自治法で認められているもの]


  • 直接請求
    イニシアティブ(住民発案)
       条例の制定、改廃請求(第74条)
       事務の監査請求(第75条)
    リコール (自治体)|リコール

  • 住民投票が必要なもの
    :議会の解散請求(第76条)
    :議員の解職請求(第80条)
    :長の解職請求(第81条)
       役員の解職請求(第86条)
       :役員は、副知事・助役・出納長・収入役・選挙管理委員・監査委員・公安委員のこと。

  • 住民監査請求
       住民は、長・委員会・職員について、違法もしくは不当な公金の支出等があると認めるときは、これを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求めることが出来る(第242条1項)
    住民訴訟(第242条の2)


    [団体自治]

    団体自治とは、地方の運営は、その地方に国とは別の、独立した、自治権を持つ地方統治機構(地方公共団体、地方政府等)により行われるべきという概念である。



    国と地方の統治関係(官治と自治)

    地域社会(いわゆる「ムラ」)の統治については、古代より、国家の成立以前から行われているところであるが、これは、現代の国家においても国家全体の統治構造の基礎となっている。国が地方を統治する方法としては、官治(国が国の機関において直接運営すること)及び自治(意味合いは既述)のふたつの方法があり、中央集権型国家においては官治、地方分権型国家においては自治に重点が置かれた統治がなされる。しかしながら、個別具体的かつ複雑な地方の統治、運営を全国的な視点をも踏まえつつどちらか一方の方法によりのみ行うことには限界があり、それぞれの国においては、官治、自治をそれぞれの国の実情に応じてバランスを保ちながら統治構造を構築している。



    地方自治の意義の変化

    地方自治の意義は、その時々の地域社会の構造や要請により変化し続けている。例えば、国家内における人口の移動が乏しかった時代にあっては、態様が固定的である内的な地域社会の運営に重点が置かれるが、都市の成立や交通網の発達等により人口の流動化が著しくなった時代にあっては、過密地域と過疎地域における地域の要請は異なること等から、個々の地域の枠を超えた広域的な地域社会の運営を考えなければならないといった変化である。各国においては、こういった変化を踏まえ、地方自治の意義の見直しや制度の改正を行っていくこととなる。



    今日的な地方自治の必要性

    上記のこと等を踏まえ、(特に日本における)今日的な地方自治の必要性を整理すると、概ね下記のとおりとなる。



    [政治的側面]


  • 政治権力の分立(中央統治機構と地方統治機構の間の一定の独立性の維持)

  • 民主制の確保・強化(住民の政治参加機会の確保、受益と負担の関係が明確な地方運営に参加することによる住民の意識の向上)



    [行政的側面]


  • 地域の特色を活かした施策の実施(住民ニーズに的確に対応した行政サービスの提供)

  • 総合的な行政運営の確保(いわゆる国による縦割り行政の是正や全体的なまちづくりの実施)

  • 地方における内政全般の活性化



    地方自治の根拠と法体系

    (英、独の地方自治の歴史と根拠について加筆希望)




    日本の地方自治の法体系

    日本の統治構造は法制度によって整備され、また、その行政作用については法の規定に基づいて行われる。統治構造の一部分である地方自治の制度や行政作用についても法の規定に基づいている。



    [ 憲法 ]

    日本の地方自治については、日本国憲法第8章において定められている。

  • 第92条において「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」こととしており、地方自治の原則を示している。なお、ここでいう地方自治の本旨とは、住民自治及び団体自治を指すとされる。

  • 第93条において「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」こととし、また、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」としている。これは、地方自治の実施主体である地方公共団体について、首長制による統治機構の構築と統治に携わる者の選任を規定することにより、地方自治における民主主義の確保を図っている。

  • 第94条において「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」こととしており、地方公共団体が地方に係る財産権、行政権(公権力を持つもの)及び立法権を保有することを規定している。

  • 第95条において「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」こととしており、国に対する地方公共団体の独立性を確保し、これにより地方自治制度そのものを担保している。



    [ 法律・政令・府省令 ]

    地方自治に関係する法令は数多く存在するが、これらは、地方公共団体の組織及び運営に関するものと、地方公共団体の行う行政及び行政作用に関するものに大別することができる。なお、地方自治に関する根本的な事項については地方自治法により規定されている。



    日本の地方自治制度




    [日本の地方自治制度の歴史]



    [現在の日本の地方自治制度]




    関連項目



  • 国家

  • 地方公共団体

  • 憲法

  • 日本国憲法

  • 大日本帝国憲法

  • 地方自治

  • 民主主義

  • 政治

  • 行政

  • 行政学

  • 地方六団体


    Wikipediaより引用 - Article - History - License:GFDL
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    2005年12月15日

    法[司法]

    法用語辞典100司法


    司法(しほう)とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のことをいう。立法・行政と並ぶ国家作用の一つであるとされる。



    定義の相対性

    国家作用が立法・行政・司法に分離独立するに至った歴史的経緯が各国により異なることもあり、司法という言葉で呼ばれる国家作用の内容は、各国・時代により当然異なる。特に行政と司法との理論的な区別の可能性については疑義も出されており、官庁の区別に対応しているに過ぎないとの指摘もされている。この点が典型的に現れるのは、行政事件の裁判に関する扱いである。コモン・ロー|英米法系の制度では行政事件に関する裁判も司法に含まれると解されており、日本国憲法76条の「司法権」概念も英米法系の概念であるとされている。これに対し、フランスでは、:fr:Conseil d'?tat|Conseil d'?tat と呼ばれる機関が最上級審の行政裁判所としての権能を有しているが、行政権の一部として位置づけられている機関である。このため極論ぁ 9$l$P!"3F9q$G司法又はそれと同視し得る言葉により把握される国家作用について最大公約数的な定義をするとなると、いわゆる裁判所と呼ばれる機関が有している国家作用の中核部分というあまり意味のない定義で満足せざるを得ない。なお、ドイツにおいては、ドイツ連邦共和国基本法(ドイツの憲法|憲法典、通称「ボン基本法」)が連邦憲法裁判所の制度を設け、それには具体的な権利関係の紛争を前提とせずに憲法判断をする権限が与えられている。この憲法裁判所が有する国家作用は、立法・行政と並ぶ裁判(Rechtsprechung)の一部とされており、伝統的な司法(Justiz)の枠を超えている概念である。もっとも、Rechtsprechung に「司法」という訳語をあてる例もある。このような事情があるため、特段の断りがない限り、以下は日本に関する説明になる。



    日本国憲法での司法


  • 司法権の帰属・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立(第76条)
       司法権の帰属につき日本国憲法76条は、1項で、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するとし、2項では、特別裁判所の設置を禁止し、行政機関は終審として裁判を行うことができない旨規定している。
       つまり、司法権は、最高裁判所を頂点とする組織に帰属し、それとは別系統の裁判所(特別裁判所)の設置を許さないとしている。しかし、行政機関が裁判を行うような制度が設置されたとしても、行政機関による裁判に対して更に76条1項に根拠を有する裁判所に訴えて争うことが許されるのであれば、違憲ではないとされる。

  • 最高裁判所の規則制定権(第77条)

  • 裁判官の身分の保障(第78条)

  • 最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬(第79条)

  • 下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬(第80条)

  • 法令審査権と最高裁判所(第81条)

  • 裁判の公開(第82条)



    具体的な争訟

    冒頭の定義にある具体的な争訟は、事件性ともいわれ、裁判所法(昭和22年法律第59号)3条にいう「一切の法律上の争訟」も同じ意味であると解されている。その具体的な意味については、一般的に以下の要件が必要とされている。

  • 当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否(刑罰権の存否も含む)に関する紛争であること

  • 法律の適用により終局的に解決できるものであることつまり、当事者間の具体的な権利義務・法律関係とは無関係な法律問題の裁定は、司法権の対象とはならない。判例でも、自衛隊の前身である警察予備隊の設置等が無効であるとして最高裁判所に直接訴訟が提起された事件において、その趣旨が明らかにされている(最大判昭和27年10月8日民集6巻9号783頁)。また、宗教の教義に関する争い(最三判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁)や学問の真理性に関する争いなどは、法律の適用により終局的に解決できないため、司法による審査の対象とはならない。なお、「刑罰権の存否も含む」というのは、ある人に対して国家が刑罰を科すことができるか否かの判断、つまり刑事訴訟も司法に含まれるという趣旨である。




    法律の定めによる裁判所の権限

    司法に該当しない国家作用であっても、国会は法律により裁判所に権限を与えることは可能であり、裁判所法3条1項が「法律において特に定める権限を有する。」としているのも、そのような趣旨と解されている。典型的には、地方自治法(昭和22年法律第67号)242条の2が定める住民訴訟などの民衆訴訟があげられ、これは当事者の権利義務に関する争いではなく、行政機関の行為の法適合性の維持を求める客観訴訟であるとされている。また、非訟事件、特に非争訟的非訟事件についてはその性質は行政であるが、その処理は沿革上の理由等により裁判所に権限がある。このような法律の定めが違憲であるという議論は特にされていない。しかし、無制約に法律で定めることが可能とも言い難く、本来的な司法に該当しない権能を裁判所に付与することがどこまで可能であるかは、制約があり得ると解される。



    司法権の限界

    「具体的な争訟」であるにもかかわらず憲法76条1項に規定する裁判所が審査できない事項がある。; 司法権の帰属の例外
    : 国会議員の資格争訟の裁判(日本国憲法55条)や裁判官の弾劾裁判(同64条)については、前者については議員が所属する議院、後者については議員で組織する弾劾裁判所が最終的な審査権を有し、不服があっても更に通常の裁判所に訴えることはできないと解されている。; 議院の自律権に属する行為
    : 議院における議事手続や議決の定足数など各議院内部事項に関する事項は、各議院の自律権に委ねられ、司法審査の対象とはならないと解されている。; 政治部門の自由裁量行為
    : 国会や内閣などの政治部門の自由裁量に委ねられている事項については、妥当性が問題になるのみであり、裁量権を著しく逸脱した場合でない限り、司法審査の対象にはならないと解されている。; 統治行為
    : 国家統治の基本に関する高度な政治性を有する国家の行為について、その高度の政治性ゆえに司法審査の対象にはならないとする考え方がある。詳細は統治行為論の項目を参照。; 団体の内部事項
    : 自律的な内部規範を有する団体内部の紛争については、その内部規律の問題にとどまっている限りは団体自治を尊重すべきであり、司法審査が及ばないという考え方がある。一般的に部分社会の法理と呼ばれるが、各団体には様々な性質のものがあるため、一括して「法理」として説明することには疑問も呈されている(ただし、司法審査が及ばない場合もあることを否定する趣旨ではない)。



    関連項目


  • 裁判

  • 裁判所

  • 最高裁判所

  • 司法行政権

  • 権力分立


    Wikipediaより引用 - Article - History - License:GFDL
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    2005年12月14日

    法[裁判]

    法用語辞典100裁判


    裁判(さいばん)とは、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して当事者に対して示す判断のうち、法令によって一定の効力が与えられているものをいう。具体的な制度は個々の主権国家において様々であり、以後本項では、日本の例について記す。
    ----
    日本においては広い意味では、行政機関が行う行政審判も含まれるが、「行政機関は、終審と裁判を行ふことができない」(憲法第76条第2項後段)から、行政審判も最終的な法的判断は裁判所にゆだねられる。



    裁判の区別




    [訴訟行為として行う裁判]


  • 民事訴訟法上
    :私人間の紛争を解決するための裁判を民事裁判という。

  • 刑事訴訟法上
    :犯罪行為を行った者に対し、国(検察官)が、法 (法学)|法の秩序と被害者の人権を守るため、原告となって裁判所に訴えて刑罰を求める裁判を刑事裁判という.

  • 行政事件訴訟法上
    :違法な行政行為により権利を侵害されたとき、被害者が、国・地方公共団体を被告として裁判所に訴え、被害の救済を求める裁判を行政裁判という。


    [裁判の形式による区分]


  • 判決

  • 決定

  • 命令



    [役割からの区別]


  • 終局裁判

  • 中間裁判



    裁判の手続

    合議体による裁判のときは、評議によりその裁判の内容が定められる。これに基づいて裁判書を作成し、当事者に対して告知することによって裁判が成立・発効する。その具体的な手続は、裁判の類型・場合によって異なる。




    裁判の効力

    裁判は、事実行為ではなく観念的な法律効果を目指す法律行為であることから、当然一定の効力をもつが、その態様はその具体的な場合に応じて異なる。




    裁判を受ける権利

    日本国憲法第32条で保証されている。
    ・法律により定められた裁判所により公正な裁判を受ける権利。
    ・適正な手続による裁判を受ける権利。
    を具体的な内容とする。*民事事件・行政事件
    国務要求権ないし受益権の一種として,裁判所は適法な訴えのあった場合には裁判を行うべき義務負っている。*刑事事件(日本国憲法第37条)
    ・公平な裁判所の
    ・迅速な
    ・公開裁判
    を保証している。



    その費用・期間
    一般的に裁判にはたくさんのお金と期間がかかると思われているが、刑事事件の裁判それ自体には一銭も費用はかからない。憲法弟32条に「何人も、裁判所において裁判をする権利を奪われない」とある。
    裁判は権利であり被疑者の経済事情に関わらず行使できるということだ。ただし、弁護士を呼ぶ場合は当然、費用がかかってくるが、死刑若しくは 無期・三年を超える懲役・禁固にあたる事件でなければ、弁護士を呼ぶ義務はない。実際には、被疑者が希望しなくても裁判を円滑に進めるために、国選で弁護人が付く場合が多いが、この場合、弁護費用は国費から出される。尚、裁判の費用を負担しなければならないのは、被疑者が有罪になったときだけである(刑事訴訟法弟181条)期間に関しては、難しい事件をとことん争って上位の裁判所が上告を受け付けてくれた場合かかるが、たとえば交通違反などの軽微な事件はそんなに時間をかけようがない。一回目の公判で、被告人が罪を認めれば、一時間ほどで終了、二週間ほど後に判決を言い渡す公判があり15分ほどで閉廷する。



    裁判の公開

    訴訟の審理及び裁判を一般公衆が傍聴できる状態において行うこと。秘密裁判を排斥し,司法の公正とそれに対する国民の信頼を保持するためのものである。日本国憲法は、裁判の対審及び判決は公開の法廷で行うとしている(第82条)。

  • 例外
       公の秩序・善良の風俗を害するおそれがある場合は,裁判官の全員一致の決定により,対審の公開を停止することができる。
       政治犯罪,出版に関する犯罪又は基本的人権が問題となっている事件については,公開を停止できず,判決の言渡しは,常に公開しなければならない。



    関連項目


  • 控訴(三審制)

  • 陪審制

  • 大陪審

  • 予備審問

  • 検屍法廷

  • 裁判

  • 裁判員制度


    Wikipediaより引用 - Article - History - License:GFDL
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    2005年12月13日

    法[株主]

    法用語辞典100株主


    株主(かぶぬし)とは、ある企業の株式を保有し、株主名簿に記名されている個人・法人のことである。原則として、持ち株数に応じた権利を有する(株主平等の原則といわれる)。以下、断りのない限り日本の制度に基づいて記述する。



    株主の権利

    株主の権利は学問上、その性質に応じて自益権(直接的な経済的利益の享受を目的とする権利)と共益権(会社経営への参画を目的とする権利で、いわゆる経営参加権)に分類される。自益権はそのすべてが一株でももっていれば行使できる単独株主権であるが、共益権には一定数以上の株式を保有している株主でなければ行使できない少数株主権もある。以下に主な自益権と共益権をあげる。

  • 自益権
       利益配当請求権、残余財産分配権、新株引受権、株式買取請求権など。

  • 共益権
       株主総会における議決権(商法241条1項)、株主総会決議取消訴訟の提起権(商法247条)や株主代表訴訟提起権(商法267条以下)など。
    なお、種類株式制度の導入により、権利内容に何ら制限のない通常の株式(普通株式)に対して、保有する株式の種類によっては権利の内容が異なる株式も存在する(例えば、議決権を行使できる事項が限定される株式などがある)。



    株主の種類

    ・主要株主 : 証券取引法第163条1項で規定される「自己又は他人(仮設人を含む)の名義をもって発行済株式の総数の100分の10以上の株式(株式の所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く)を有している株主」のこと。
    ・大株主 :持ち株比率の高い株主のこと。厳密な定義はない。
    ・筆頭株主 :持ち株比率が一番高い株主のこと。一般的には親会社や創業者一族、主要取引先銀行や機関投資家などが筆頭株主となることが多い。
    ・安定株主 :企業の業績や株価の変動などに左右されず、長期的に株式を保有する株主。厳密な定義はない。一般的には親会社や創業者一族、金融機関や取引先など。
    ・浮動株主 :業績や株価に反応し、短期で株式を売却すると思われる株主。厳密な定義はない。なお、東証株価指数|TOPIX浮動株比率では、発行済み株式総数から固定株を除いた株式を浮動株と定義しており、この場合、固定株とは大株主上位10位の保有株(但し、預託機関等の保有株のうち公表資料から浮動株と判断できる株式は浮動株として扱う)、自己株式等、役員等の保有株等をいう。
    ・外国人株主 :外国に居住地を有する個人・法人の株主
    大多数の株式公開会社において、定款又は株式取扱規則で、日本国内に常任代理人を置くべき旨を定めており、株主総会招集通知の送達、配当金の支払いは、常任代理人(ほとんどは、海外業務を行っている都市銀行か外国銀行又は外国証券会社の東京支店)に対してなされる。
    また、一般的に株主名簿における名義人となっている外国法人は、カストディアン又はグローバル・カストディアンと呼ばれる金融機関であり、真の株主の委託を受けて事務を代行しているだけである。この場合、真の株主は国外のミューチュアル・ファンド等の機関投資家である。
    なお、海外市場に上場している場合はADR等預託証掘 t$NMBBw2q5A>e$N株主となっている場合が多い。
    ・機関投資家 :株式投資により利益を得ることを業とする法人を言うが、より限定的には、自己資金ではなく、信託された投資信託、年金資金など莫大な投資資金を運用する投資家を言う。一般には、銀行を含む持ち合い企業は、機関投資家とは言わない。
    ・マスタートラスト :従来、投資信託・年金等の信託財産について、信託銀行及び生命保険|生命保険会社は自己の名義で保有していたが、資産の保管・管理機能の統合によるコスト削減を目的として複数の金融機関が出資し、信託銀行を設立。それらの株式をすべて名義上譲渡しているため大株主に見えるが、議決権の行使は預託している年金基金等がマスタートラストを通じ間接的に行っている。



    関連項目


  • 株主総会

  • M&A

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    2005年12月12日

    法[行政国家]

    法用語辞典100行政国家


    行政国家(ぎょうせいこっか)とは、政府が社会の秩序維持にとどまらず、一定の理念の実現を目指して国民の生活、経済活動の在り方に積極的に介入しようとする国家をいう。

    主として行政学の分野で用いられる用語であり、積極国家・福祉国家ともいう。立法国家、消極国家、夜警国家と対比される。



    問題点


  • 行政権が、立法権や司法権より優越した立場になり権力分立の立場からは、健全な状況にないとされる。

  • 法律が、行政を熟知する官僚により作成され、その法律の細目の決定も官僚が行う委任立法が主となる。

  • 国の行政権が、許可権・認可権を有し、国民や地方自治体を支配するようになる。
    :このため規制緩和や地方分権がすすめられている

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    2005年12月11日

    法[事務管理]

    法用語辞典100事務管理


    事務管理(じむかんり)は、不当利得、不法行為と並ぶ法定債権発生事由である。民法第697条から第702条まで規定がある。法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務(法律行為や事実行為)の管理を始めた場合、事務の性質に従って最も本人の利益になる方法で、本人が管理できるようになるまで、その管理を継続しなければならない。そのかわり、管理者は本人に対して費用の償還を求めることができる。


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    2005年12月10日

    法[手形]

    法用語辞典100手形


    手形(てがた)#手|掌に墨などを塗って、紙などに捺した手の形
    ・商業手形(約束手形と為替手形)、広義には小切手も含む
    ・通行手形のこと


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